当院について | 院長挨拶 | 理念と基本方針 | 院内の紹介
医療安全管理指針 | 院内感染予防のための指針 | 医薬品安全使用指針 | 地域連携
理念
地域から信頼されるかかりつけ医療機関でありたい
基本方針
1)医療倫理、医療安全に根ざした地域医療を実践します
2)消化器・肛門疾患の専門施設として最新の知識と技術の研修に努め、診療に生かしてゆきます
3)内科系/外科系を問わず、保険診療で病名頻度が高い上位40疾患の一次診療に対応します
4)かかりつけ医機能報告制度に従い、専門医への紹介(1号議案)から多職種連携による在宅医療(2号議案)まで、
スタッフ一同で幅広く対応します
1 総則
1-1 基本理念
本診療所は、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを
通じて、地域社会に貢献することを目的としている。
この目的を達成するため、医療法人紀泉会いしもとクリニック院長のリーダーシップのもとに、
全職員が一丸となって、医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から事故を
未然に回避しうる能力を強固なものにすることが必要である。これらの取り組みを明確なものとし、本診療所における医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図るため、ここに、いしもとクリニックの医療安全管理指針を定める。
1-2 用語の定義
本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 医療事故
診療の過程において患者に発生した望ましくない事象
医療提供者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む
(2) 職員
本診療所に勤務する医師、看護師、事務職員
(3) 医療安全推進者
日本医師会医療安全講習会を修了し院長の指名により、本診療所全体の
医療安全管理を中心的に担当する看護師
2 報告等にもとづく医療に係る安全確保を目的とした改善方策
(1)報告にもとづく情報収集
医療事故および事故になりかけた事例を検討し、本院の医療の質の改善と、 事故の未然防止・再発防止に資する対策を策定するのに必要な情報を収集するために、すべての職員は以下の要領にしたがい、医療事故等の報告をおこなうものとする。
① 職員からの報告等
職員は、次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、報告書式に定める書面により、速やかに報告するものとする。報告は、診療録等に基づき作成する。
(ア) 医療事故
⇒医療側の過失の有無を問わず、患者に望ましくない事象が発生した場合は、発生後直ちに院長へ報告する。
(イ) 医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者に有害な影響を与えたと考えられる事例
⇒速やかに院長へ報告する。
(ウ) その他、日常診療のなかで危険と思われる状況
⇒適宜、院長へ報告する。
② 報告された情報の取扱い
院長、その他の管理的地位にある者は、報告を行った職員に対して、これを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。
(2) 報告内容に基づく改善策の検討
院長は、前項にもとづいて収集された情報を、本院の医療の質の改善に資するよう、以下の目的に活用するものとする。
① すでに発生した医療事故あるいは事故になりかけた事例を検討し、その再発防止策、あるいは事故予防対策を策定し、職員に周知すること
② 上記①で策定した事故防止対策が、各部門で確実に実施され、事故防止、医療の質の改善に効果を上げているかを評価すること
3 安全管理のための指針・マニュアルの作成
院長は本指針の運用後、多くの職員の積極的な参加を得て、以下に示す具体的なマニュアル等を
作成し、必要に応じ見直しを図るように努める。
マニュアル等は、作成、改変のつど、全ての職員に周知する。
(1) 院内感染対策指針 *必携
(2) 医薬品安全使用マニュアル *必携
4 医療安全管理のための研修
(1) 医療安全管理のための研修の実施
院長は、1年に2回程度、および必要に応じて、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。職員は、
研修が実施される際には、極力、受講するよう努めなくてはならない。
研修を実施した際は、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し、2年間保管する。
(2) 研修の趣旨
研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等をすべての職員に周知徹底することを通じて、
職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本診療所全体の医療安全を向上させることを目的とする。
(3) 研修の方法
研修は、院長等の講義、診療所内での報告会、事例分析、または有益な文献等の抄読などの方法によって行う。
5 事故発生時の対応
(1)救命措置の最優先
① 医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、まず、院長に報告するとともに、
可能な限り、本診療所の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
② 緊急時に円滑に周辺医療機関の協力を得られるよう、連携体制を日頃から確認しておく。
(2)本診療所としての対応方針の決定
報告を受けた院長は、対応方針の決定に際し、必要に応じて関係者の意見を聴くことができる。
(3) 患者・家族・遺族への説明
院長は、事故発生後、救命措置の遂行に支障を来さない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、
その見通し等について、患者本人、家族等に誠意をもって説明するものとする。
患者が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明する。
また、この説明の事実・内容等を診療記録等に記入する。
6 その他
6-1 本指針の周知
本指針の内容については、院長、医療安全推進者等を通じて、全職員に周知徹底する。
6-2 本指針の見直し、改正
院長は、必要に応じ本指針の見直しを検討するものとする。
6-3 本指針の閲覧
本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
6-4 患者からの相談への対応
病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じ理事長等へ内容を報告する。
1 基本理念
われわれ医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められている。
医療関連感染の発生を未然に防止すること、ひとたび発生した感染症が拡大しないように
可及的速やかに制圧、終息を図ることは医療機関の責務である。
医療法人紀泉会 いしもとクリニック(以下、当院とする)においては、本指針により
院内感染対策を行う。
2 目的
本指針は、当院における院内感染の予防及び発生時の迅速な対応を図り、患者・職員双方の
安全確保を目的とする
3 基本方針
1)標準予防策(スタンダードプリコーション)をすべての患者に適用する
2)感染経路別要望策(接触・飛沫・空気)を適切に実施する
3)職員の感染予防意識の向上と教育を継続する
4)院内感染発生時は速やかに対応し拡大を防止する
4 院内感染対策体制
※院長を管理者とし、看護師3名、事務職員3名がそれぞれの役割を果たす
院内感染管理者(院長)の役割
・院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直し
・院内感染対策に関わる資料の収集と職員への通知
・職員研修の実施
・感染発生時の速やかな原因究明、改善策の立案、職員への通知徹底
・患者との情報共有
・法令に基づいて保健所・外部機関との連携
医療スタッフの役割
看護師:医療機器の消毒・感染予防
医療関連感染対策の徹底、医薬品の管理、ワクチンの管理、
発熱外来専用診察室の管理、個人防護具の管理
事務職員:院内感染対策マニュアル作成や資料収集のサポート
患者への情報提供と説明、研修記録の管理
5 標準予防策
※発熱や呼吸器症状のある患者が来院したときには、一般患者と隔離して発熱外来専用診察室で診察を行う
1)手指衛生
・手指衛生の重要性を認識し、すべての患者の血液・体液・分泌物・排泄物は感染性があるものとして扱う
・手指消毒とは流水による手洗いと手指消毒用アルコール製剤による擦式消毒を基本とする
・診察前後、処置前後、患者接触前後にアルコール手指消毒、または石鹸と流水で洗浄する
2)個人防護具(PPE)の使用
手袋:血液・体液に接触する可能性がある場合
マスク、ゴーグル:飛沫暴露の可能性がある場合
ガウン:汚染の可能性がある場合
6 環境清浄化
※当院は消化器・肛門外科が専門で、当院独自の環境の清浄化に取り組む
1)院内外の清掃は委託業者とスタッフが行い、質の良い患者環境の維持に努める
2)換気は窓の開閉と各室に空気清浄機(一部はへパフィルター付き)を設置する
3)トイレ、流しなどの排水溝の清掃は毎日2回行う
4)内視鏡など医療機器の消毒・滅菌、手術器具の保管・使用期限に注意を払う
5)ドアノブなどの手が高頻度に接触する部位は1日1回清拭を行う
6)週2回制服の洗濯と、床マットの交換は業者委託で行う
7)汚物室置き場などの湿潤箇所は、日常的に衛生管理に配慮する
7 消毒薬の適正使用
1)生体消毒薬と環境消毒薬は区別して使用する(但し、アルコールは両者適用あり)
2)生体消毒はアルコールで、アルコール過敏患者には0.5%マスキン水を使用する
3)内視鏡機器や手術器具はクロルヘキシジングルコン酸で洗浄後、内視鏡は強酸性水で洗浄する
4)環境の汚染除去(清浄化)の基本は清掃であり、環境消毒を必要とする場合には清掃消毒法により汚染箇所に対して
行う
8 感染経路別予防策
疾患及び病態別に応じて感染経路別予防策(空気感染・飛沫感染・接触感染)を追加して
実施する
1)空気感染(粒径5μm以下の粒子に付着、長時間遠くまで浮遊する)
麻疹、水痘(播種性帯状疱疹)、結核、鳥インフルエンザ、ノロウイルス感染など
→手袋、ガウン、マスク(N-95)着用、換気の徹底、必要時は専門機関へ紹介
2)飛沫感染(粒径5μmより大きい粒子に付着、比較的速やかに落下する)
B型インフルエンザ菌感染症、髄膜炎、ジフテリア、マイコプラズマ肺炎、
百日咳、しょう紅熱(溶連菌性咽頭炎)、アデノウイルス、ムンプスウイルス、
インフルエンザウイルス、風疹ウイルス、新興感染症ーSARS(重症急性呼吸器症候群)、鳥インフルエンザなど
→ゴーグル、マスク(N-95)着用、患者にもマスク着用を依頼
3)接触感染(直接的接触と環境・機器を介しての間接的接触)
ジフテリア(皮膚)、単純ヘルペス、膿痂疹、疾癬、帯状疱疹、
流行性角結膜炎、エボラ出血熱、MARS等
→手袋、ガウン着用、患者周囲の環境消毒徹底
9 地域支援
当院で対応できない事態が発生した場合は、りんくう総合医療センター(感染症法指定医療機関)へ相談し、支援を求める
10 抗菌薬の適正使用
当院で抗菌薬が適応となる疾患は、手術や創傷処置後の感染予防、急性咽頭炎、扁桃炎、
肛門周囲膿瘍など
細菌培養検査の結果から抗菌薬の選択が理想的であるが、当院では外注検査をして結果が判明するまで5~7日を要するので現実的ではなく、多くはempiric therapyで行わざるを得ない。
以上より、下記の方針とする。
1)単なる“かぜ”や簡単な縫合処置では、抗菌薬の予防投与は行わない
2)感染予防抗菌薬の投与期間は2~3日とする
3)急性咽頭炎や呼吸器感染症には、クラリスロマイシンから始める
4)急性扁桃炎や肛門周囲膿瘍などの明らかな急性感染症には、empiricで即効を期待すべく
広域抗スペクトラムのニューキノロン薬やカルバペネム注射薬を4日以内で使用する
11 予防接種
予防接種が可能な感染性疾患に対しては、積極的に啓蒙して接種率を高める
当院で接種可能なワクチンは、新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、麻疹、風疹、
肺炎球菌、日本脳炎など
12 診療科別の注意点
内科・消化器内科
・内視鏡機器の適切な洗浄(クリーントップ使用)、消毒
・嘔吐、下痢患者への適切なPPE着用と患者周囲の消毒
外科
・創部処置時の無菌操作徹底
・処置、手術器具の滅菌管理
肛門科
・排泄物取り扱い時の感染対策強化
・感染者の肛門鏡使用に関しては、ディスポを使用し、使用後は廃棄する
・処置後の環境消毒徹底
13 職員感染防止
医療職員の医療関連感染対策について十分配慮する
・針刺し事故防止のため、リキャップを原則的に禁止する
・廃棄専用容器を対象別に分けて配置する
・使用済み注射器(針付きのまま)など鋭利な器具専用の安全廃棄容器を用意する
・COVID-19など飛沫感染患者への対応では、手袋、マスク、ゴーグル、フェイスシールドなどの防護具を着用する
・ワクチン接種によって職業感染予防が可能な疾患に対しては、医療従事者が当該ワクチンを接種できる体制を確立する
・出勤前の体調管理、発熱や感染症疑い時は出勤を停止する
14 患者への情報提供と説明
患者本人や患者家族に対して、適切なインフォームドコンセントを行い、感染防止への理解と協力を求める
当院は、院内処方を原則とする診療所であるので、管理医師を責任者とする「医薬品安全使用指針」を策定し、医薬品の安全使用の徹底を図る
第1章 医薬品の採用
1.採用医薬品の選定
(1)採用可否の検討・決定
採用の際には、以下の点を検討し、採用の可否を決定する
1)安全性
a 薬剤の特性
・用法・用量、禁忌、相互作用、副作用、保管・管理上の注意、使用上の注意に
関する問題点
b 安全上の対策の必要性
・安全上の対策の必要性とその具体的内容
2)取り間違い防止
a 採用規格
・一成分一品目(一規格)を原則とし、採用医薬品数は最低限とする
・同種同効薬と比較検討する
・一成分一品目(一規格)の原則に外れる場合、採用の可否と対応策を検討する
b 名称類似品、外観類似品(後発医薬品も含む)
・名称類似品、外観類似品の採用は回避する
・頭文字3文字、語尾2文字あるいは頭文字と語尾の一致する採用医薬品の有無
を確認する
・包装や容器、薬剤本体(色調、形、識別記号等)の類似した既採用医薬品の
有無を確認する
・採用医薬品の他製品への切り替えを検討する
・投与経路の誤りを誘発する薬剤(禁注射のバイアル等)
(2)後発医薬品採用選定基準
・情報提供、安定した流通の確保、価格などを参考に、採用する後発医薬品を選定
する
・その他の注意事項は(1)と同じ
2.採用医薬品情報の作成・提供
(1)採用医薬品集を作成(Web 版を含む)し、定期的な見直し・増補を行う
(2)採用医薬品に関する情報提供を行う
(注)採用医薬品以外で、持参薬で持ち込まれることもあるため、重要な医薬品の情報は整理して提供可能な状態にしておく必要がある
第2章 医薬品の購入
1.医薬品の発注
a 医薬品の発注の際には、以下の内容を伝える
・商品名、剤形、規格単位、数量、包装単位、メーカー名
b 発注した品目と発注内容を記録する
2.入庫管理と伝票管理
a 発注した医薬品は、以下の項目について検品を行う
・商品名、剤形、規格単位、数量、包装単位、メーカー名、使用期限年月日
・発注記録との照合(GS-1 コードの照合等)
・医薬品の容器包装など未開封であること、添付文書が同梱されていること等を確認
b 規制医薬品(麻薬、向精神薬(第1種、第2種)、劇薬)は
以下のように管理する
・医薬品医療機器等法並びに麻薬及び向精神薬取締法の遵守
・商品名、数量、製造番号と現品との照合を行い、納品伝票等を保管する
・麻薬については譲渡証の記載事項及び押印を確認し2年間保管
c 特定生物由来製品の管理
・納品書を保管し、製剤ごとに規格単位、製造番号、購入量、購入年月日を記載して管理する
d 特に安全管理が必要な医薬品(要注意薬)の検品
・医薬品名、名称類似、外観類似、規格違いに注意する
e 販売業者の確認
・医薬品の偽造品等の不適正な医薬品の流通防止対策として、譲渡人が信頼の置ける業者であることを確認する。
第3章 医薬品の管理
1.保管管理
(1)医薬品の保管領域への立ち入りの制限
a 医薬品を保管している区域へ立ち入ることができる者の管理
(2)医薬品棚の配置
a 名称、外観類似の医薬品がある場合の取り間違い防止対策を行う
b 同一銘柄で複数規格等のある医薬品に対する取り間違い防止対策を行う
・規格濃度、剤形違い、記号違い等
(3)医薬品の充填
a 医薬品の補充や充填時の取り間違い防止対策を行う
・注射薬の医薬品棚への補充、散薬瓶、錠剤自動分包機への充填時等
・複数人による確認
(4)規制医薬品(麻薬、向精神薬(第1種、第2種)、劇薬)
a 麻薬及び向精神薬取締法、医薬品医療機器等法の関係法規の遵守
・法令を遵守した使用記録の作成・保管を行う
b 適切な在庫数・種類の設定を行う
c 定期的な在庫量の確認を行う
d 他の医薬品と区別した保管、施錠管理を行う
e 盗難・紛失防止の措置を行う
(5)特に安全管理が必要な医薬品(要注意薬)
(※平成19年3月 厚労省「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアル 参考資料参照)
a 他の医薬品と区別した管理
・注意喚起のための表示、配置場所の区別、取り間違い防止の工夫等を行う
b 必要に応じた使用量と在庫量の記録
2.品質管理
(1)品質管理
a 有効期間・使用期限の管理を行う
・定期的な有効期間・使用期限の確認(特にワクチン)
・有効期間・使用期限の短い医薬品から先に使用する工夫(先入れ先出し等)
b 医薬品ごとの保管条件の確認・管理を行う
・温度、湿度、遮光等に関する医薬品ごとの保管条件の確認(凍結防止等)
・保管場所ごとの温度管理、湿度管理(記録を残すこと)
・可燃性薬剤の転倒防止・火気防止(薬品棚の最下段に置く)
c 必要に応じた品質確認試験の実施を行う
・不良品(異物混入、変色)発見時の対応、回収手順等
(2)処置薬(消毒薬等)
a 定期的な有効期間・使用期限の管理を行う
・開封後期限、調製後期限、開封日の記載
b 開封後の保管方法
・変質、汚染等の防止対策、定期的な交換、つぎ足しの禁止等
第4章 外来患者への医薬品使用
1.患者情報の収集・管理・活用
a 患者情報の収集・管理を行う
・患者の既往歴、妊娠・授乳、副作用歴・アレルギー歴
・小児、高齢者の年齢、体重
・他科受診、他剤併用(一般用医薬品、健康食品を含む)
・嗜好(たばこ、アルコール等)など
b 患者情報の活用を行う
・診療録等への記録
・必要に応じた患者ごとの薬歴管理の実施
・患者情報(副作用歴・アレルギー歴、禁忌医薬品名等)を施設間あるいは職種間で共有する仕組みの構築
(お薬手帳の活用など)
2.検査・処置における医薬品使用
a 指示出し・指示受け、実施方法の確立
・緊急の場合以外は口頭指示を避ける
・口頭指示を行った場合、指示した医師は指示簿等に記録を残す
・医薬品の名称、単位、数量を伝える方法の確立(略号を使わない、復唱する、確認会話等)
(注)確認会話:伝達された内容を確認するために、相手の言ったことを単に繰り返す(復唱する)のではなく、
自分が理解した内容(疑問の確認等も含む)を伝達し、両者の認識に齟齬がないことを確かめる手法
・指示者、指示受け者の明確化
・指示の実施者は必要に応じて署名を行う
b 医薬品使用前の確認
・医薬品、対象患者、使用部位
c ショック時の対応
・ショック時に使用する救急医薬品の配備等を行う
3.処方
(1)正確な処方せんの記載
a 必要事項の正確な記載
・患者氏名、性別、年齢、医薬品名、剤形、規格単位、分量、用法・用量等
・名称類似等に注意し判読しやすい文字で記載
b 単位等の記載方法の統一
・1日量と1回量
・mg とmL、mL と単位、g とバイアル等
・散剤、水剤、注射剤の処方時は濃度(%)まで記載
・散剤を主薬量(成分量)で記載する場合はその旨を明記
・1V(バイアル)、1U(単位)、1V(静脈注射)等、誤りやすい記載を避ける
(2)処方変更時の説明
a 変更内容の患者への説明
4.調剤薬の交付・服薬指導
(1)患者、処方せん、医薬品、薬袋等の照合・確認
・患者誤認防止のための患者氏名の確認方法の確立と周知徹底
・患者の症状、訴えと処方内容に相違はないか
(2)調剤薬の交付
・薬剤の実物と薬剤情報提供文書を患者に示しながらの説明
・PTP 誤飲防止への対応
(3)医薬品情報の提供および必要な薬学的知見に基づく指導
・薬効、用法・用量および飲み忘れた場合の対処方法等
・処方の変更点
・注意すべき副作用の初期症状および発現時の対処法
・転倒のリスク(服薬による眠気、筋力低下、意識消失等)
・医薬品服用による自動車の運転、機械の操作、高所作業等危険を伴う作業へのリスク
・使用する医療機器、医療材料などの使用方法等
・その他服用にあたっての留意点(注意すべき他の医薬品や食物との相互作用、保管方法等)
・薬剤情報提供文書、パンフレット、使用説明書等の活用
5.薬剤交付後の経過観察
(1)患者情報の収集と処方医への情報提供
・副作用の初期症状の可能性、服薬アドヒアランス等
(2)緊急時のための体制整備
・病診連携、薬薬連携等の施設間における協力体制の整備
・対応手順の整備(副作用初期症状の確認、服用薬剤及び医薬品との関連の確認、特定薬剤の血中濃度モニタリング
実施等)
(3)患者等からの相談窓口の設置
・夜間・休日の体制整備
・患者への広報
第5章 在宅患者への医薬品使用
1.医薬品の適正使用のための剤形、用法、調剤方法の選択
(1)剤形の検討と選択
・患者の状態を考慮した服用(使用)しやすい剤形
(2)用法の検討と選択
・患者の生活環境(食事、排泄、移動など)を踏まえた用法(使用法)
(3)調剤方法の検討と選択
・一包、粉砕、簡易懸濁法の可否など患者特性を踏まえた調剤方法
2.患者居宅における医薬品の使用と管理
(1)医薬品の管理者および保管状況の確認
・患者の管理能力、管理者の必要性
・冷所保存、遮光保存等の適正な保管・管理
・子どもの誤飲防止対策
(2)副作用および相互作用等の確認
・副作用の初期症状の観察
・他科受診、一般用医薬品を含む使用医薬品等
・服薬アドヒアランス
(3)連携する医療職・介護職が閲覧できる記録の作成
・服薬アドヒアランス、保管状況等
3.在宅患者または介護者への服薬指導
(1)患者の理解度に応じた指導
・表示、表現、記載等の工夫
(2)服薬の介助を行っている介護者への指導
・服用上の注意事項、保管・管理上の留意事項、服用後の症状の変化に対する注意等
4.患者容態急変時に対応できる体制の整備
(1)夜間・休日などの緊急連絡先の周知等
第6章 医薬品情報の収集・管理・周知
1.医薬品情報の収集・管理
(1)医薬品等安全性関連情報・添付文書・インタビューフォーム・医薬品リスク管理計画書等の収集・管理
・緊急安全性情報(イエローレター)・安全性速報(ブルーレター)
・警告、禁忌、相互作用、副作用、薬物動態、使用上の注意等
(2)医薬品集、添付文書集等の作成・定期的な更新
2.医薬品情報の周知
(1)緊急安全性情報・安全性速報等の職員への迅速な周知
(2)新規採用医薬品に関する情報の周知
・名称、成分名、適応症、用法・用量、相互作用、禁忌、配合禁忌、使用上の注意、保管・管理上の注意、安全上の対策の 必要性等の職員への速やかな周知
・院外処方への対応のため、地域保険薬局等にも周知
(3)製薬企業等から提供される情報への対応
・製薬企業の自主回収および行政からの回収命令、販売中止、包装変更等
・必要に応じた職員への周知
(4)その他の医薬品情報
・院内情報誌、印刷物等
3.未承認医薬品に関する情報の収集・管理と実施のための院内手順の整備
(1)医薬品医療機器等法の承認を受けていない医薬品(未承認医薬品)を使用する場合の有効性と安全性に関する
情報の収集・管理
(2)未承認医薬品を使用する場合の院内手順(申請、審査、対象患者への説明と同意取得、経過観察、使用結果報告、
記録保管など)の取り決め
第7章 他施設との連携
1.情報の提供
(1)情報の内容
a 医薬品情報の提供
・外来での処方(院内処方の場合)
・入退院時処方(現に使用している医薬品の名称、剤形、規格、用法・用量)
・入院中の処方内容(注射薬を含む)
・一包化等、調剤上の工夫
・過去の医薬品使用歴
・服薬期間の管理が必要な医薬品の投与開始日や休薬日等
b 患者情報の提供
・主な病名等
・アレルギー歴(食品を含む)、副作用歴および使用可能な代替薬
・禁忌医薬品等
・アドヒアランスの状況等
・医薬品の安全使用のために必要な検査値等(腎機能、肝機能等)
(2)情報提供の手段
a 医療機関(お薬手帳*(電子版を含む)、診療情報提供書、退院時服薬指導書等)
b 薬局(お薬手帳*(電子版を含む)、服薬情報提供書等)
*(参考)「患者のための薬局ビジョン」より
お薬手帳の意義や役割を患者等が理解し、一般用医薬品等を含む服用している医薬品の情報や、医薬品を服用した際の自身の体調の変化等をお薬手帳に記載することなどにより、そこに記載された情報を薬剤師等の医療従事者が活用して、より質の高い医療を提供することが可能となる。このため、薬局においては、お薬手帳を患者情報の収集に活用するのみならず、患者にその意義・役割を説明するなど、活用を促すことも重要であり、そうした取組について手順書に定めておくことが望ましい。
2.他施設からの問い合わせ等に関する体制整備
(1)他施設および薬局への問い合わせ
問い合わせ手順(夜間・休日等の対応)、内容・回答の診療録等への記録・反映
(2)他施設および薬局からの問い合わせ
・問い合わせへの対応手順(夜間・休日等の対応)
・問い合わせ内容等の診療録等への記録・反映
(3)院外処方せんの発行前の点検
・服薬期間の管理が必要な医薬品の投与開始日や休薬日等の情報添付
・医薬品の副作用をチェックするために必要な情報(検査値等)の情報添付
(4)地域の医療機関および薬局との緊急時のための連絡体制
この指針は令和8年1月1日より施行する
【なすびんネットについてのご案内】
当院は、患者様の診療情報を共有し、診療に役立てるために、りんくう総合医療センターが管理する「なすびんネット」に参加しています。
「なすびんネット」とは、参加している施設の診療情報をセキュリティで守られた回線で共有することにより、診療に役立てるためのシステムです。患者様の同意のもと、診療や検査等から得られたさまざまなデータをもとに、安全で質の高い医療を提供します。
1.患者様にメリットがあります
なすびんネットをご利用していただくと、りんくう総合医療センターでの検査結果・注射・処方・画像等のデータを当院で閲覧できるようになり、安全で効率の良い高品質の医療を受けることができます。また、重複した薬の処方や検査を防ぐなど、医療費の負担軽減にも繋がります。
2.患者様に費用負担はありません
なすびんネットの利用に際して、患者様の費用負担はございません。
3.個人情報は固く守られています
なすびんネットでは、患者様の診療情報を守るための対策を講じています。
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(2) 特定の許可された端末以外では閲覧できないので安心です。
4.利用はいつでもやめられます
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